兵庫県稲作経営者会議

兵庫県稲作経営者会議規約

第1条
目的

この会は、稲作経営の健全な発展を図り、経営者相互の緊密な連携のもとに経営能力の向上、生産の技術研究を進めるとともに地域農業の中核者としての資質の向上を図り、地域農業の発展に寄与することを目的とする。

第2条
名称並びに事務所

この会の名称は、兵庫県稲作経営者会議と称し、事務所を公益社団法人ひょうご農林機構内に置く。

第3条
事業

この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の連絡
  2. 研究会の開催
  3. 情報の交換
  4. 現地事例研究
  5. その他目的達成に必要な事業
第4条
会員の資格

この会の会員は会員及び賛助会員(以下「会員等」という。以下同じ)並びに会友とする。

2 この会の会員等(会友を除く)は、以下に該当するとき、当該年度の終了をもって会員の資格を当然に喪失する。

第5条
役員

この会に次の役員を置く。

会長1名

副会長2名

理事10名以内

監事2名

第6条
役員の選出および任期

役員は総会において会員のなかから選出する。役員の任期は、2年とし、補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。ただし、再選は妨げない。

第7条
顧問および参与

この会に総会の承認を得て、顧問および参与を若干名置くことができる。

第8条
総会

この会は毎年1回総会を開くものとする。

第9条
役員会

この会は会務の執行のため、役員会を開く。

第10条
経費

この会の経費は、会費および交付金品等をもってこれにあたる。

2 この会の会員等は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。ただし、会友はこの限りでない。

第11条
会計

この会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

2 設立当初の会計年度は設立日より12月31日までとする。

第12条
その他

この規約に定めるもののほか、会の運営に当たって必要とする事項は役員会において定めるものとする。

附則(施行期日)

  1. この規約は、平成2年7月10日より施行する。
  2. この規約の第4条については平成4年2月13日開催の通常総会の議決を経て、その一部を改正した。
  3. この規約の第2条については平成22年2月19日開催の通常総会の議決を経て、その一部を改正した。
  4. この規約の第5条については平成31年2月25日開催の通常総会の議決を経て、その一部を改正した。
  5. この規約の第4条及び第10条については令和2年2月28日開催の通常総会の議決を経て、その一部を改正した。
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